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・労働保険事務代行

小規模事業者のかたがたの労働保険 ・特別加入関係の事務を代行します
佐世保商工会議所
労働保険事務組合
「雇用保険法」により、従業員を1人でも雇用している事業所は、労働保険(雇用保険、労災保険)が全面適用されます。
 本事務組合では、小規模事業の事業主のかたがたの事務負担の軽減をはかるため、事務委託を受けて、保険加入手続きや保険給付の請求手続、その他労働保険関係の事務処理を代行しております。

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

特別加入とは

労働者以外(事業主、会社役員、家族従事者)のかたのうち、その業務の実情、災害の発生の状況からみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認め、一定要件を満たす災害について保険給付等が行なわれます。

労働保険事務組合とは

厚生労働大臣の認可を受け事業主の皆さんに代わって、労働保険に関する事務を 処理する団体です。

1.委託した場合のメリット

①事業主や家族の方も申請のうえ労災保険に『特別加入』ができ、業務上の労災補償給付等が受けられます。
②保険料を3回に分割して納付ができます。
③労働基準監督署、公共職業安定所に対する保険手続きを事務組合が代わって行います。

2.委託できる事業所の範囲

佐世保市内および佐世保商工会議所管内で事業を継続している小規模事業者で、常時使用する従業員(家族従業員を除く)の数が、製造業は20人以下、商業、サービス業は5人以下の事業所で佐世保商工会議所の会員事業所に限ります。

3.委託できる事務の範囲

事務代行の範囲
委託事業主に代わって行う事務処理の範囲は次のとおりです。
①概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
②保険関係成立届、労災保険または雇用保険の任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
※個別の労災事故に関する手続きはできません。
※個別の助成金等にかかる申請手続きはできません。

4.事務委託手数料

取扱人数(被保険者数)に応じて、委託手数料および事務手数料を年度更新の際、保険料納付時に一括納付していただきます。
なお、年度途中の委託解除の場合でも、手数料はお返しいたしません。
(年度更新、委託解除等の事務手数料を含むため)

(a)委託手数料(年額)

新規委託・継続委託ともに一事業所につき一律5,000円(消費税別)

※個別からの移行・委託替えは別途3,000円(消費税別)を申し受けます。
※継続委託の算定基準日は毎年4月1日です。

(b)事務手数料(月額)                          (消費税別)

取扱人数
雇用保険
労災保険
特別加入
1人あたり
100円
100円
100円
※新規委託は委託時の取扱人数とし、保険成立日の属する月からの月割り計算とします。
※継続委託は雇用・労災は前年度の平均人数、特別加入は加入者数とします。
※取扱人数が0人であっても当該保険の廃止手続きを行わない場合には、保険成立に必要な最少人数分の手数料を徴収します。

5.委託の手続


事務を委託する場合は、本事務組合あて次にかかげる書類を提出してください。
①労働保険事務委託書、誓約書
②労働保険成立届、保険料口座振替依頼書、(※特別加入書類)
③佐世保商工会議所入会申込書(商工会議所の会員でない場合)
④その他添付資料
 ・法人…登記簿(写)、定款(写)、会社実印、会社ゴム印、従業員名簿(役員も含む)、労働者名簿(雇用保険被保険者)、事業所の所在がわかるもの(郵便物、請求書など)
 ・個人…代表者の住民票、印鑑、従業員名簿(代表者、家族従業員も含む)、労働者名簿(雇用保険被保険者)、事業所の所在が分かるもの(郵便物、請求書など)
⑤事務組合が指定する書類(事務委託に必要な資料を別途ご準備いただく場合があります)

6.委託事業主のかたが行う事務

事業主の方は、労働保険事務を委託した場合であっても、次の事務については行なってください。
①労災保険の保険給付請求書に事業主の証明を行う
②出勤簿、賃金台帳、労働者名簿を作成し、備え付けておく
③被保険者に賃金を支払った報告書を事務組合へ提出する(年度更新時に遅延無く報告)
④一括有期事業開始届(建設の事業)の報告を事務組合へ提出する(元請工事がない月は不要)
⑤届出事由に変更、並びに被保険者の雇用・喪失が生じた場合は事務組合へ連絡する

7.保険料

保険料は、年間保険料を3期分割して納付いただきます。通常、1期保険料は6月、2期保険料は10月、3期保険料は1月に、事務組合連合会より指定の口座より引き落とさせていただきます。
ただし、年度中途での事務委託の場合、2分割もしくは一括してお支払いいただく場合がございます。

8.委託の解除

委託者が法令や別に定める事務処理規約、誓約事項に違反したときは、委託を解除することがあります。

お問い合わせはこちら

佐世保商工会議所 労働保険事務組合

〒857-8577 佐世保市湊町6-10
TEL:0956-22-6121 FAX : 0956-25-8616


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